1. 現在地
  2. トップページ
  3. トピックス一覧
  4. 消防職員による立入検査について

消防職員による立入検査について

予防課 2025年9月30日掲載

出雲市消防本部では消防法第4条に基づき、建物への立入検査を定期的に実施しています。

立入検査は、防火対象物の防火管理状況の把握、消火器や自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備の設置・管理状況、避難通路や避難口の管理などについて消防関係法令への適合状況を確認し、不備が認められた場合には火災予防上適切な指導を行うことで出火を未然に防ぎ、また万が一の出火に際しても被害を最小限にとどめるために実施するものです。

消防署・分署においては、消防車や救急車で各事業所へ出向し、出動体制をとって実施しますので、火災等の災害が発生した場合はその場から出動することもあります。

なお、立入検査を実施する際は、予防課又は各地域を管轄している消防署から事前に関係者様へ連絡をいたします。

 ※ただし、実態を的確に把握するために必要がある場合は、無通告による立入検査を実施する場合もあります。

防火対象物の関係者様におかれましては、これらの主旨をご理解いただき立入検査へのご協力をお願いいたします。

 

出雲市消防本部には斐川消防署と大社消防署に立入検査を専門に実施する予防管理室があります。

それぞれに管轄区域があり、そちらから立入検査の連絡をすることもありますので、ご了承ください。

【予防管理室の管轄区域】

 ・斐川予防管理室

   (斐川地域、平田地域、出雲地域のうち今市地区、大津地区、朝山地区、稗原地区及び上津地区)

 ・大社予防管理室

   (大社地域、佐田地域、多伎地域、湖陵地域、出雲地域のうち塩冶地区、古志地区、四絡地区、

    高浜地区、川跡地区、鳶巣地区、乙立地区、高松地区、神門地区、神西地区及び長浜地区)