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「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用開始について

予防課 2025年12月23日掲載

 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市林野火災では、延焼範囲が3,370haとなる大きな被害が発生しました。

 これを受け、林野火災を未然に防止するため、「林野火災注意報」「林野火災警報」を発令できるよう火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から運用を開始します。 

 林野火災のほとんどは、たき火などの人の行為によって発生しています。

 皆様の林野火災予防のためご協力をお願いします。

 

~~「林野火災注意報」~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   林野火災の予防上、注意を要する気象状況となったときに「林野火災注意報」を発令します。 

 林野火災注意報が発令された場合は、屋外での火の使用は制限されます。(努力義務) 

【発令基準】 以下のいずれかの条件に該当する場合

① 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下

② 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令しないことがあります 

 

~~「林野火災警報」~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   林野火災の予防上、危険な気象状況であると認めるときに「林野火災警報」を発令します。                                               

   林野火災警報が発令された場合は、屋外での火の使用の制限に従わなければなりません。    

(罰則のある義務)                                            

  ※  火の使用制限に従わない場合、30万円以下の罰金又は拘留が課されることがあります。

【発令基準】 

・林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合


※「林野火災注意報」「林野火災警報」の発令基準を満たさなくなった場合解除します

火の使用の制限について

1.山林、原野等において火入れをしないこと。

2.煙火(花火)を使用しないこと。

3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

6.残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火紛を始末すること。

【周知方法】

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、出雲市消防本部ホームページ、防災行政無線、消防署等での掲示板、消防車での広報巡回により周知します。