出雲市では、今年に入り既に19件の火災が発生しています。前年同月は5件であり大きく上回るペースです。その内、野焼き(たき火及び火入れ)による火災が依然として多い状況です。
野焼きやごみ焼きは一部の例外を除き、法律により禁止されています。例外的に焼却をする際は、湿度や風量など気象情報の確認や初期消火用の水を準備して、必ず監視しながら行ってください。
▶消防署への届出について
たき火等、火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合は、出雲市火災予防条例により、事前に消防署への届出が必要です。(電話等により、口頭で届け出ることもできます。)
※注意:消防署はたき火等(焼却行為)を許可しているわけではありません。
◆書面で届け出る際は、こちらの様式を御使用ください。
『火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書』(様式第11号)
(PDF) 火災とまぎらわしい届け出書
(Word) 火災とまぎらわしい届け出書
①風の強い日、空気が乾燥した日にはたき火を行わないようにしましょう
(火の粉が飛散して、火災が発生しやすくなるため)
②消防署への届出をしてから行うこと
③必ず消火の準備をしてから行うこと
④たき火をしている間は、その場を絶対に離れないこと
➄帰宅前に確実に消火されているか周囲を確認すること