出雲市火災予防条例では、放火、火遊び、たばこの投げ捨て等による空地及び空家の火災を未然に防ぐため、空地や空家を所有、管理しておられる方は、火災予防上必要な対策をしなければならないと定めています。
出雲市火災予防条例(抜粋)
(空地及び空家の管理)
第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
・枯草等は定期的に刈り取り、適切に処理すること
・燃えやすいものは置かない(放置しない)こと
・みだりに人が出入りできないようにフェンス等により周囲を囲うこと
・みだりに人が出入りできないように施錠すること
・燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)こと
・ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにすること
・空家の周囲で、たき火行為は行わないこと