近年、全国では空家等の建物火災が増えており、本市においても同様の状況です。
出雲市火災予防条例では、放火、火遊び、たばこの投げ捨て等による火災を未然に防ぐため、空家の所有者の方、管理をしておられる方は、火災予防上必要な対策をしなければならないと定められていますので、以下のことに注意をお願いします。
・枯草等は定期的に刈り取り、適切に処理すること
・燃えやすいものは置かない(放置しない)こと
※みだりに人が出入りできないようにフェンス等により周囲を囲うことも有効です。
・みだりに人が出入りできないように施錠すること
・燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)こと
・ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにすること
・空家の周囲で、たき火行為は行わないこと