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違反対象物公表制度

平成31年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました。

違反対象物の公表制度とは

建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

公表の対象となる建物

出雲市内の飲食店・店舗・宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物で次の重大な消防法令違反があり、是正がなされていないものです。

公表の対象となる重大な消防法令違反

建物に設置が義務付けられた消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備が設置されていないものです。

公表の時期

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

公表の内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容
  4. その他消防長が必要と認めるもの(例:着工届出書提出済)その他消防長が必要と認めるものその他消防長が必要と認めるものその他消防長が必要と認めるものその他消防長が必要と認めるものその他消防長が必要と認めるもの

公表の方法

出雲市消防本部のホームページのほか、消防署及び分署に備えた書面により閲覧できます。

お問い合わせ先

出雲市消防本部 予防課 
tel: 0853-21-6921