消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。
そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防長に報告しなければなりません。
点検及び報告でご不明な点は、予防課までお問い合わせください。
※消防用設備等の点検結果報告書は以下の書類をご覧ください。
出雲市消防本部 予防課
tel: 0853-21-6921